欧州に在庫を置く機械は、機械指令と機械規則のどちらで宣言する?

2027年1月20日、機械規則 (EU) 2023/1230 の適用が始まり、機械指令 2006/42/EC は廃止されます。

この日をまたいで出荷する機械や、欧州の倉庫・現地法人に置いている在庫は、機械指令と機械規則のどちらで適合宣言書を用意すればよいのか。最近、こうしたご相談が増えています。

決め手は「上市日」

欧州委員会は、2027年1月20日より前に EU で上市する機械は機械指令に適合しなければならない、と説明しています。どちらの宣言書になるかは、出荷日でも到着日でもなく、その機械の「上市日」で決まります。

ところが、この上市日がいつになるかは、販売のしかたによって変わります。

  • 買い手が決まっていて輸出する場合と、買い手が決まる前に欧州に在庫を置く場合とで、上市日を決めるできごとが違います。
  • 在庫の置き方によっては、販売を始める前でも上市になることがあります。逆に、欧州に着いていてもまだ上市していない扱いになることもあります。
  • 上市は型式ではなく、1台ごとに判断します。

判断を誤ると、1月20日以降に販売する在庫が機械指令のままだった、ということが起こりえます。

資料(PDF・3枚)で整理しました

欧州委員会の公式文書(ブルーガイド 2022、欧州委員会ウェブサイト)と機械規則の条文だけをもとに、ケースごとの判定を表にまとめています。

  • 上市とは何か、上市が成立する条件
  • ケースA:買い手がいて輸出する場合(直接販売・受注生産・輸入者経由)
  • ケースB:買い手がまだおらず、欧州に在庫を置く場合(現地法人・保税倉庫・自社在庫)
  • それぞれ、機械指令と機械規則のどちらの宣言書になるか(根拠の条項付き)

資料(PDF・3枚)を無料ダウンロード

具体的な対応は「CEマーキング実務講座」で

この資料で扱っているのは、「機械指令と機械規則のどちらで宣言するか」の判定までです。技術文書に何を綴じるか、適合宣言書に何をどう書くかといった具体的な対応は、有料の動画講座「CEマーキング実務講座」で、根拠の条項番号つきで解説しています。

  • 第1部【知る】CEマーキング制度の全体像 ― 6つのステップ
  • 第2部【揃える】技術文書のつくり方 ― 12項目(機械規則で新たに加わった項目を含む)
  • 第3部【宣言する】適合宣言書の書き方 ― 「上市」の判定(在庫・据付との違い、1台ごとの判定)、機械規則の附属書V、組込宣言書

動画4本(約2時間05分)、手元資料 PDF、ドラフト作成アプリ2本(取扱説明書/適合宣言書)のセットです。機械指令と機械規則を併記して解説しているため、いま動いている案件にも、2027年以降の案件にも使えます。55,000円(税込)・買い切りで、同じ会社の方であれば人数の制限なくご視聴いただけます。第1部は無料で公開しています。

CEマーキング実務講座の詳細を見る

機械規則の条文を日本語で確認したい方は、当社の機械規則 (EU) 2023/1230 日本語参考訳(PDF)もご利用ください。

本記事と資料は、2026年9月時点で公表されている文書にもとづいています。個別の機械・取引の判断については、お問い合わせください。